■これ
■申立
■一人
一人である名称(申立 人霊友会)が『霊友会』であることが認められる。
そして,『霊友会』は,昭和27年11月 21日に宗教法人として設立され,その目的を達成するために必要な業務として公益事業等も 行っていることが認められる。
しかして,本件商標は前記第1のとおり『インナートリップ霊友會インターナショナル日本 センター』の文字よりなり,構成全体が極めて冗長であり,しかも片仮名文字の中間部に漢字 の『霊友會』の文字を有してなるから,視覚上構成中の該漢字部分『霊友會』が取引者,需要 者に特に着目されるといえるものであり,かつ,後記3のとおり『霊友会』は著名である。
そ して,構成中の該漢字部分『霊友會』は,他人(申立人『霊友会』)の名称をその構成中に含 む商標であり,しかも,その他人(申立人『霊友会』)の承諾を得ていないものである。
したがって,本件商標が商標法第4条第1項第8号に違反するとの前記第3の取り消し理由 は妥当なものであって,これについて述べる・・・商標権者の意見は,以下の理由により採用 することができない。
2 商標権者は『『霊友会』の名称と,本件商標との名称が,相紛らわしいか否かについて, 本件商標が結合商標であるものの,構成上,文字が同大同書にして一連一体に表されるもので あるから,一体不可分に外観,称呼されるものであると考える。
』旨述べている。
しかしなが ら,前記1のとおり,本件商標は構成全体が極めて冗長であり,しかも片仮名文字の中間部に 漢字の『霊友會』の文字を有してなるから,視覚上構成中の該漢字部分『霊友會』が取引者, 需要者に特に着目されるといえるもので,かつ,後記3のとおり『霊友会』は著名であるから, この点に関する商標権者の主張は採用できない。
3 また,商標権者は,『天理教事件』の不正競争(防止)法による名称使用権差止等請求事 - 4 - 件を例に挙げ,本件商標の登録が,申立人の『霊友会』という名称に係る法人の人格的利益を 侵害するものでないから,本件も同様に判断すべきである旨述べている。
しかしながら,本件 は不正競争(防止)法でなく,商標法であって,商標法第4条第1項は,商標登録を受けるこ とができない商標を各号で列記しているが,同項第8号が,他人の肖像又は他人の氏名,名称, 著名な略称等を含む商標は,その他人の承諾を得ているものを除き,商標登録を受けることが できないと規定した趣旨は,人(法人等の団体を含む。
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以下同じ。
)の肖像,氏名,名称等に 対する人格的利益を保護することにあると解される。
すなわち,人は,自らの承諾なしにその 氏名,名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである(平成17年7月2 2日最高裁判所判決平成16年(行ヒ)第343号参照)。
そして,本件商標に『霊友會』 の他人(申立人『霊友会』)の名称が含まれることは紛れもない事実である。
また,申立人は, 本件商標が人格的利益を侵害するおそれがあるから,それ故本件商標が商標法第4条第1項第 8号に違反すると異議申し立てを行ったものと推認できるものである。
さらに,(1)『霊友会』 が著名であること(この点について,申立人,商標権者に争いがない。
),(2)申立人が出願 中の商願2006−81575号(甲第14号の1及び甲第14号の2)について,本件商標 が引用された拒絶理由通知があるため,申立人に少なからぬ不利益が生ずること,(3)申立 人が,『霊友会』の名称に他の用語を付加した名称を冒用されない権利を有すること(この点 について,商標権者は『異論はない。
』と述べている。
),(4)『霊友会』の名称と本件商標が 紛らわしいこと,これらを総合的に判断すれば,本件商標が人格的利益を侵害するおそれがあ ると認められるから,この点に関する商標権者の主張も採用することができない。
したがって,本件商標の登録は,上述した取消理由により商標法第4条第1項第8号に違反 してされたと認められるから,申立人のその余の申立理由について判断するまでもなく,同法 第43条の3第2項の規定に基づき,取り消すべきものである。
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